森林法ノ一部ヲ樺太ニ施行ス
- 件名
- 森林法ノ一部ヲ樺太ニ施行ス
- 請求番号
- 類01416100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令64
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 従来森林に対する警察及罰則に関しては森林法を施行せさる結果単に刑法に依るの外樺太庁令を以て国有林野取締規則を制定したるに止まり為に林野火災の処罰及森林窃盗贓物の回収等森林監護上遺憾の点尠しとせす仍て森林法中森林警察及罰則に関する規定の内直接樺太に必要と認むる規定を施行するの必要あるに因る
- 関連事項
- 勅令六十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646199
[件名・細目]「森林法ノ一部ヲ樺太ニ施行ス」(類01416100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646199(参照 2026-07-21)
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