国税徴収法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ定ム
- 件名
- 国税徴収法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01416100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令53
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 大正10年法律第47号の施行に伴ひ町村に国税徴収の義務を附し以て之か徴収の完全を期するか為国税徴収法中市町村の徴収に関する規定を施行するの必要あり
- 関連事項
- 勅令五十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646201
[件名・細目]「国税徴収法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ定ム」(類01416100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646201(参照 2026-07-16)
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