感化法ノ一部ヲ台湾ニ施行ス
- 件名
- 感化法ノ一部ヲ台湾ニ施行ス
- 請求番号
- 類01416100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年04月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令233
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 台湾に於ても感化院に収容し特殊の教育を施す必要ある不良少年鮮からさるも未た感化に関する強制的法規を存せさるを以て不良少年の感化児童の保護及犯罪の予防上遺憾少からす仍て相当法規制定の必要を認むるに由る
- 関連事項
- 勅令二百三十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646204
[件名・細目]「感化法ノ一部ヲ台湾ニ施行ス」(類01416100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646204(参照 2026-08-17)
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