陸軍服制中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍服制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01158100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正02年11月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令306
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 一.将官、同相当官の紺絨制服白色の制服を含むを廃止せるは其の存置の必要なきに由る 二.計手勤務上等兵蹄鉄工長勤務上等兵の臂章を定めたるは之を識別するの必要あるに由る 三.中央地方幼年学校生徒の外套頭巾を着脱式とせるは其の必要を認めたるに由る 四.正帽天井の深さを定めたるは之を明示するの必要を認めたるに由る 五.将校同相当官の軍衣上部の物入の大さを体格に応して短縮し得ることとせるは其の必要を認めたるに由る 六.臂章附着位置を定めたるは其の必要を認めたるに由る 七.兵卒精勤章を定めたるは兵卒の精勤者を標識するの必要を認めたるに由る
- 関連事項
- 勅令三百六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646268
[件名・細目]「陸軍服制中ヲ改正ス」(類01158100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646268(参照 2026-08-08)
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