民事ニ関スル法律ヲ台湾ニ施行スルニ付改廃ヲ要スル律令案
- 件名
- 民事ニ関スル法律ヲ台湾ニ施行スルニ付改廃ヲ要スル律令案
- 請求番号
- 類01416100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年09月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 第1条に付台湾に施行する民事に関する法律の特例に関する勅令第8条により従来の権利名義は民法の権利名義に変更せられたるに由る第2条に付永代借地整理簿は明治45年律令第1号台湾永代借地権令施行後の今日に於ては已に其目的を完成せるを以て廃止するを至当と認め但永代借地整理簿は前掲台湾永代借地権令第1条の規定により尚保存するの要ありと認めたるに由る第3条に付明治45年府令第14号永代借地権登記規則に依れは永代借地権の移転は登記を為すに非されは其効力を生せす民法の対抗要件主義と背反するものなり故に民法の施行と共に民法の主義に符合せしむるを可と認めたるに由る第4条に付台湾に施行する法律に関する勅令施行せられたるに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646294
[件名・細目]「民事ニ関スル法律ヲ台湾ニ施行スルニ付改廃ヲ要スル律令案」(類01416100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646294(参照 2026-08-17)
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