台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01416100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年09月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令407
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 民法商法等民事に関する法律を本島に施行するに付官庁又は公署の職権、法律上の期間、本島人のみに関する事項其の他本島特殊の事情に因り特例を設くるの必要あり而して右特例は之を一括して同一勅令を以て規定するを可と認めたるに由る
- 関連事項
- 勅令四百七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646295
[件名・細目]「台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件ヲ定ム」(類01416100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646295(参照 2026-08-15)
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