樺太庁ノ管理ニ属スル炭礦採掘ノ請負及該炭礦ヨリ採掘シタル石炭ノ売渡ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム
- 件名
- 樺太庁ノ管理ニ属スル炭礦採掘ノ請負及該炭礦ヨリ採掘シタル石炭ノ売渡ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01160100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正02年06月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令103
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 明治45年法律第23号附則第2項の規定に依り国に帰属したる泊居炭礦は主として該地方に燃料供給の目的を以て経済的に之か採掘を為すの必要あるも政府自ら之か採掘を為すときは徒に繁褥なる手数を要し経費を増加し却て経済上不利を免れさるに依り寧ろ陸海軍に於ける炭礦採掘の例に傚ひ随意契約を以て身元信用確実なる当業者に其の採掘を請負はしむるを得策なりと信す又其の採掘したる石炭を本島に於ける重要製産品の製造業者に燃料として売払ふ場合に於ては随意契約に依ることとし以て各種の生産的企業を助成するの極めて緊要なるを認む是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令百三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646340
[件名・細目]「樺太庁ノ管理ニ属スル炭礦採掘ノ請負及該炭礦ヨリ採掘シタル石炭ノ売渡ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム」(類01160100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646340(参照 2026-08-01)
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