明治四十年勅令第三百十一号煙草専売法、塩専売法、粗製樟脳樟脳油専売法違反事件ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 明治四十年勅令第三百十一号煙草専売法、塩専売法、粗製樟脳樟脳油専売法違反事件ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01443100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年08月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令403
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治40年勅令第311号中改正の件 間接国税犯則者処分法中税務署長に属する職務は専売法違反事件に関しては専売支局長之を行ふへき旨明治40年勅令第311号を以て定められ居れる処先般専売局官制改正せられ従前の専売支局長は地方専売局長と改称せられたるに付ては右勅令中専売支局長とあるは之を現行官制に依る地方専売局長に改むることとし犯則者処処分の権限を明確ならしむるの必要を認め次に塩専売法第44条第2項及第3項に依り同法施行当時販売の目的にて民間に於て所有し又は所持する塩につき発生せし塩税並其の犯罪は同法施行後15年以上を経過したる今日に及ひては最早其の事実発生せすと認めらるるに依り本勅令但書を以て塩税の犯罪に関し専売支局長の管轄を除外せる規定は其の必要なきものと認め之を削除せむとす仍て別紙勅令按を閣議に提出す
- 関連事項
- 勅令四百三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646444
[件名・細目]「明治四十年勅令第三百十一号煙草専売法、塩専売法、粗製樟脳樟脳油専売法違反事件ニ関スル件中ヲ改正ス」(類01443100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646444(参照 2026-08-30)
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