台湾教育令ヲ定ム
- 件名
- 台湾教育令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01445100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年02月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令20
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 改正理由 現行の台湾教育令は大正8年勅令第1号として発布せられたるものにして当時に於ける台湾の実況に鑑み台湾人に対し実際に適切なる教育を行はんか為め内地人と全然其の教育を区別するの主義に依り制定せられたるものなり然るに之か実施後僅に2箇年余を経過せるに過きさるも此間に於ける台湾の進歩発達は特に顕著なるものあるのみならす差別教育は台湾人に於て種々の不便を感すること少からす故に民情に適応し台湾人の不便を除去せむとするには現行教育令を根本的に改正するの必要あるを認め種々調査を遂けたる結果今日に於ては初等教育は国語其他の関係上已むを得すとするも中等程度以上の諸学校は大体内地の教育制度に依拠し内地人同様に教育を為すの適当なるを認めたり蓋しこの趣旨は内台人教育上支障を来すの虞なきのみならす台湾人をして真に一視同仁の聖旨を感得せしめ同化の促進を計るに有効なるへしと信す
- 関連事項
- 勅令二十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646746
[件名・細目]「台湾教育令ヲ定ム」(類01445100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646746(参照 2026-08-20)
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