海軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01427100
- 件名番号
- 037
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年04月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令241
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 第8条、第12条、第13条及第1表の改正は下士官兵の俸給乙額を廃止するの必要に依り併て法文に修正を加へたり 第14条、第35条の2及第36条の改正は所在不明者の俸給一部を家族に下渡するの必要に依り併て法文に修正を加へたり 第22条の改正は妻に対し加俸増給の必要に依る 第44条、第47条、第48条、第76条の2、第77条、第13表及第13表の2の改正は海軍兵学校等の生徒に被服現品給与の必要に依る 第79条の2の改正は内地人以外の者に食料給与の必要なき場合あると、部隊に在る文官及同待遇者に給与の必要ある場合あるに依る 第81条及第92条の改正は下士官以外の者に付ても糧食及治療費官費支弁の必要あるに依る 第94条の改正は物価騰貴の為特に増額の必要あるに依る 第3表の改正は物価騰貴の為特に増額の必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令二百四十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646845
[件名・細目]「海軍給与令中ヲ改正ス」(類01427100-03700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646845(参照 2026-07-23)
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