日露恊会ノ設立スル日露恊会学校ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 日露恊会ノ設立スル日露恊会学校ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01445100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年04月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令223
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 日露協会の設立経営に係る在支那哈爾賓日露協会学校は露国関係の実務に従事する人物を養成するを目的とし内地専門学校入学の資格ある者を収容し修業年限3個年の課程を以て露西亜語及商業に関する専門学術を教授するものにして内地法令の規定に依る専門学校たるの資格を具備するものと認めらるるも其の海外に所在する為当然専門学校令の適用を受くる能はす之か監督は従来外務省に於て適宜之を施行し来りたるか其の結果同校は内地法令上所謂専門学校と認められす為めに諸種の不便不利を被ることあるを以て之に専門学校令を適用し此の障害を除去すること妥当と認めらるるのみならす他方内地専門学校に対すると同一の基準に拠り之か監督を施行し以て其の健全なる発達を助成せむことを庶幾し本案を提出す
- 関連事項
- 勅令二百二十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646850
[件名・細目]「日露恊会ノ設立スル日露恊会学校ニ関スル件ヲ定ム」(類01445100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646850(参照 2026-10-04)
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