朝鮮、台湾、満州、樺太及南洋群島在勤文官加俸令第二条第二項ニ依ル南洋庁高等官ノ加俸額ヲ定ム
- 件名
- 朝鮮、台湾、満州、樺太及南洋群島在勤文官加俸令第二条第二項ニ依ル南洋庁高等官ノ加俸額ヲ定ム
- 請求番号
- 類01427100
- 件名番号
- 049
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年05月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 従来巡査、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任官の待遇を受くる消防手は単に判任官の待遇とすとあるを以て4等の末位に在りと雖他の判任官の待遇を受くる職員の例に依り月俸55円以上を受くる者に対しては3等の待遇を受けしむるは他との権衡上相当なるを認むるに依る
- 関連事項
- 内閣・訓令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646956
[件名・細目]「朝鮮、台湾、満州、樺太及南洋群島在勤文官加俸令第二条第二項ニ依ル南洋庁高等官ノ加俸額ヲ定ム」(類01427100-04900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646956(参照 2026-09-10)
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