北海道ニ於テ経営スル地方鉄道及軌道ノ補助ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 北海道ニ於テ経営スル地方鉄道及軌道ノ補助ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01447100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年04月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令197
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 勅令案理由書 北海道拓殖鉄道は既開地に敷設せむとする内地の地方鉄道と異なり其の目的とする所主として未開地の開拓に在るを以て創業数年間は之か経営内地に於ける地方鉄道に比して困難を免れす随て其の促進を図るには内地に於ける地方鉄道に比し相当之か保護を厚ふするの必要あるは固よりなるも鉄道経営上最も関係を有する金利の状況に就て之を見るときは北海道は朝鮮樺太の如く而かく甚た高からさるを以て其の保護の程度に至りては朝鮮樺太に於ける地方鉄道の補助年8分なるに比し之を7分とし唯営業収入の営業費に不足ある場合に於て更に1分の増補給を為すことを得ることゝし乃ち其の補助の最高限度を朝鮮樺太に於ける地方鉄道と同しくし其の最少限度を内地に於ける地方鉄道の最高限度と同しからしめむとす又軌道は鉄道に比して更に1部地方に於ける自営的交通機関とも云ふへく其の建設資金は多く地元に於ける零細の資に拠れる
- 関連事項
- 勅令百九十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646965
[件名・細目]「北海道ニ於テ経営スル地方鉄道及軌道ノ補助ニ関スル件ヲ定ム」(類01447100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646965(参照 2026-09-11)
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