小学校令中ヲ改正ス
- 件名
- 小学校令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01165100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正02年07月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令258
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本案改正の理由左の如し 一.第30条 従来の経験上已を得さる事情あるか為校舎校地等を小学校の目的以外に使用する場合に於て監督官庁の認可を受けしむるの要なしと認むるに依る 一.第40条 現行規程に依れは小学校教員免許状には文部大臣に於て授与するものと府県知事に於て授与するものとに2種あるも府県知事の授与する免許状は文部大臣の定むる規程に依り授与するものにして各府県其の標準を同ふせり故に普通免許状及府県免許状の別を廃止するを適当と認めたるに依る
- 関連事項
- 勅令二百五十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1647080
[件名・細目]「小学校令中ヲ改正ス」(類01165100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1647080(参照 2026-08-08)
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