海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生、主計学生条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生、主計学生条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01165100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正02年11月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令304
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第1条の改正は学生採用の範囲を拡張し広く人材を求めんとするに由る 第2条の改正は第1条の改正に伴ふ結果なり 第3条の改正は特に軍医学生のみ年齢を28年未満とするの必要を認めさるに由る 第4条第2項の改正は賭博犯処分規則の廃止せられたる当時既に之を行ふへきものなりしなり而して第3項の改正は家資分散、破産の宣告の学生たる資格に及ほす責任は其の本人のみに止むるを以て適当と認むるに由る又第4項の削除は其の存置の要を認めさるを以てなり
- 関連事項
- 勅令三百四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1647083
[件名・細目]「海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生、主計学生条例中ヲ改正ス」(類01165100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1647083(参照 2026-07-27)
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