警察賞与規則中ヲ改正ス
- 件名
- 警察賞与規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01449100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令128
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 説明書 南洋庁設置に伴ひ南洋群島に於ける治安其の他の警察行政の効果を顕揚せしむる為警察上特に功労ある者に賞与を行ふ必要あるに依り之か規定を設くると共に台湾樺太に在りては明治32年内地に制定せられたる警察賞与規則中に之を規定し朝鮮に在りては明治44年勅令第23号、関東州に在りては明治40年勅令第113号を以て各々同様の規定を制定しあるも此際是等の規定を整理統一せむとす而して尚台湾総督府部内の警察職員には従来国費又は地方費より給与を受くる者ありし為警察賞与にありても亦給与と同様区分して行ふ規定なりしも大正10年度より給与は総て国費支弁とせるに依り従来の規定を改正せむとす尚領事館の管轄区域内の警察賞与の制を認めたり
- 関連事項
- 勅令百二十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1647183
[件名・細目]「警察賞与規則中ヲ改正ス」(類01449100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1647183(参照 2026-10-05)
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