巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令中ヲ改正ス
- 件名
- 巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01449100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令129
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 説明書 南洋庁設置に伴ひ南洋庁巡査の巡査看守退隠料及遺族扶助料法に依る退隠料及遺族扶助料等の給与金支給に関する事項を裁定すへき官庁を南洋庁に定むる必要あると亦台湾総督府部内の巡査に在りては国費又は地方費より俸給を支給せるも大正10年度より之を改めて総て国庫支弁とせるを以て従来の規定を改正するの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令百二十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1647187
[件名・細目]「巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令中ヲ改正ス」(類01449100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1647187(参照 2026-07-24)
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