明治三十九年勅令第九十六号府県社以下神社ノ神饌幣帛料供進ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十九年勅令第九十六号府県社以下神社ノ神饌幣帛料供進ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01450100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年08月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令393
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 郡制の廃止に伴ひ郷社に対する神饌幣帛料供進の主体を失ふに至りたるを以て新に之に代るへき公共団体を定むるの要あり而して郷社の氏子崇敬者区域は数個町村に亘れる場合多きを以て之を町村の供進と定むるより府県の供進と定むるを妥当と認む尚市に於ける郷社に対しても郡部に於ける郷社との権衡上府県より供進することに改正するを相当と認む又沖縄県に対しては大正10年市制町村制を北海道に対しては同11年8月1日より市制を施行せられたるを以て併せて勅令の改正を要する所以なり
- 関連事項
- 勅令三百九十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1647409
[件名・細目]「明治三十九年勅令第九十六号府県社以下神社ノ神饌幣帛料供進ニ関スル件中ヲ改正ス」(類01450100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1647409(参照 2026-08-30)
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