昭和六年法律第六十四号著作権法中改正法律施行期日ヲ定ム
- 件名
- 昭和六年法律第六十四号著作権法中改正法律施行期日ヲ定ム
- 請求番号
- 類01765100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年07月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令202
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 標記の法律は第五十九議会を通過し六月一日法律第六十四号として公布せられたるものにして同法律は文学的及美術的著作物保護に関する修正「ベルヌ」条約の改正に基き制定せられたるものなる処右条約の批准書寄託は七月一日「ローマ」に於て為され同条約が八月一日より効力を生ずることゝ為りたるを以て標記法律も亦同日より之を施行せんとす
- 関連事項
- 勅令二百二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1647615
[件名・細目]「昭和六年法律第六十四号著作権法中改正法律施行期日ヲ定ム」(類01765100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1647615(参照 2026-09-17)
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