明治四十年法律第十一号癩予防ニ関スル法律中改正法律
- 件名
- 明治四十年法律第十一号癩予防ニ関スル法律中改正法律
- 請求番号
- 類01765100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律58
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治四十年法律第十一号中改正法律案理由 従来明治四十年法律第十一号に依れば療養所は療養の途を有せず且救護者なき癩患者即ち主として浮浪徘徊の癩患者を収容することを目的とし而も其の費用は本人又は其の扶養義務者の負担を原則とせり斯くては其の収容すべき患者の範囲狭きに失し費用の負担関係の如きも追徴に因り不測の弊害を招来し事実之が徴収困難なるの状況なり且癩予防上より見るも消毒の励行私立療養所の監督に遺憾の点なしとせず加之患者又は其の家族に対する生活費の補給、医師又は公務員の秘密厳守等の規定に欠陥あるを以て右諸点を改正し病毒伝播の虞ありと認めらるる患者は之を国立又は道府県立療養所に入所せしめ其の経費は総て国庫又は道府県の負担たらしむるの要ありと認む是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律五十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1647616
[件名・細目]「明治四十年法律第十一号癩予防ニ関スル法律中改正法律」(類01765100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1647616(参照 2026-08-28)
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