第十四回国際労働総会ニ於テ採択セラレタル条約案ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 第十四回国際労働総会ニ於テ採択セラレタル条約案ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01744100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年12月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 強制労働に関する条約案 本条約案は原則として強制労働の使用を禁止し経過期間中例外的に之を使用することを認め強制労働の定義、之を使用する場合の制限及条件等に付詳細なる規定を設けたるものなり惟ふに我国植民地等には本条約案に謂ふ所の強制労働存在せざるを以て此の際之を採用するも実施上何等支障なし故に本条約案は之を採用するを可なりと認む○商業及事務所に於ける就業時間の規律に関する条約案 本条約案は商業的設備及事務所等に於ける使用人の就業時間を原則として一週四十八時間且一日八時間に制限することに付規定したるものなり惟ふに本条約案は其の趣旨適当なるも今直に之を採用することは我国現下の実情に鑑み困難なるを以て本条約案は現在に於ては之を採用すること能はざるものと認む
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1647620
[件名・細目]「第十四回国際労働総会ニ於テ採択セラレタル条約案ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム」(類01744100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1647620(参照 2026-09-30)
...