質屋取締法外十六件ヲ台湾ニ施行ス
- 件名
- 質屋取締法外十六件ヲ台湾ニ施行ス
- 請求番号
- 類01416100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年12月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令521
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 質屋取締法外16件施行に関する件 勅令第521号 第1条左に掲くる法律は之を台湾に施行す質屋取締法伹し同法第9条の規定を除く登録税法中土地の登記に関する規定、海港検疫法、印紙税法、水難救護法○理由書 大正10年法律第3号公布に伴ひ従来の律令は之を整理し同法第1条に依り内地法を勅令にて施行するを以て適当と認むるに由る○登録税法中土地の登記に関するものは1、2の除外例を設くるに於ては之を本島に施行するを可と認めたるに由る○台湾の民度向上し政治其の他に就き批評論議を為し集会を催し結社を組織し意見の発表、主義の実行を為さむとする者続出するに至り向将来益多きを加へむとするの形勢なり故に本令を制定し以て言論、集会、結社並之に伴ふ多衆運動等の取締を為さむとする必要あるに由る○保険業法は台湾民事令に依り従来台湾に行はれたりしも該民事令は曩に廃止せられたるに付再に本令を以て施行するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令五百二十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1647982
[件名・細目]「質屋取締法外十六件ヲ台湾ニ施行ス」(類01416100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1647982(参照 2026-08-18)
...