府県税戸数割ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 府県税戸数割ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01417100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年05月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令282
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 府県税戸数割に関する勅令制定の件 大正10年勅令第422号を以て発布せられたる府県税戸数割規則は地方に依りては従来に比し納税者の負担関係に激変を来すの虞なきに非さるを以て当分の内経過規定として第5条中納税義務者の資産状況を斟酌して資力を算定し課すへきものの割合を高め得るの制を設け右規則の円滑なる運用を期せむとす仍て別紙勅令案を提出す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令二百八十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1647987
[件名・細目]「府県税戸数割ニ関スル件ヲ定ム」(類01417100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1647987(参照 2026-10-08)
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