南洋庁巡査任用及給与令ヲ定ム
- 件名
- 南洋庁巡査任用及給与令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01428100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令123
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 南洋庁巡査の任用及給与に関する規定は内地、朝鮮其の他の殖民地と大体同一の規定を設くることとせり今之を分説せむに1任用に関する規定は南洋庁長官に委任し2俸給、在勤加俸及其の他の手当 俸給及通訳其の他の特別手当に関する規定は巡査給与令に依ることとし在勤加俸に付ては南洋庁に在勤する6級俸以下の判任官に対する待遇と均衡を計る為本案第3条に月額100円以内の在勤加俸を給することに規定す3被服及属具、療治料給助料及弔祭料 被服及属具の給与に付ては関東庁巡査の給与に関する規定(第4条)と同一の規定を本案第4条に設け療治料給助料等に付ては巡査看守療治料給助料及弔祭料給与令を適用することにせり而して現に臨時南洋群島防備隊に在勤する海軍巡査及海軍警吏補より海軍巡査となり引続き現に在勤する者の右給与令の適用に関する在勤年月数の計算に付ては本令施行の日たる4月1日より其の在勤年月の更新することなく継続進行すること
- 関連事項
- 勅令百二十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1648406
[件名・細目]「南洋庁巡査任用及給与令ヲ定ム」(類01428100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1648406(参照 2026-09-15)
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