船員職業紹介法第三条ニ依ル補助金支給ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 船員職業紹介法第三条ニ依ル補助金支給ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01446100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年11月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令496
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 船員職業紹介法第3条第2項に於て政府は勅令の定むる補助金を支給して公益を目的とする法人其の他の団体をして職業紹介事業を行はしむることを得と規定せるか補助金を支給すへき法人又は団体の選定は政府の自由に保留せることは法律の規定に依り自ら明瞭なる処支給すへき補助金の額に付ては予算の関係もあり勅令を以て或種の制限を規定し置くの必要あり仍て審査の上当該船員職業紹介事業の規模施設等に応し之に要すへき経常費を限度とし逓信大臣に於て相当と認むる額を定め支給すること最も機宜に適する方法と思料す之れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令四百九十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1648412
[件名・細目]「船員職業紹介法第三条ニ依ル補助金支給ニ関スル件ヲ定ム」(類01446100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1648412(参照 2026-09-02)
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