一家ヨリ多数ノ兵役服務者ヲ出シタル場合ニ於ケル表彰ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 一家ヨリ多数ノ兵役服務者ヲ出シタル場合ニ於ケル表彰ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01766100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年10月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令255
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一家より多数の兵役服務者を出し以て国家に対し多大の貢献を致せし家に対しては、地方に於て多少表彰の途を講ずるものなきに非ざるも、国家としての優遇の途は未だ講ぜられたるものなし、然るに斯る家を表彰することは唯に被表彰家門に栄誉を与ふるに止まらず、因って益其の犠牲心を助長し且国民一般に対し兵役義務の観念を鼓吹奨励することとなり極めて適切なる施設と思考せらるるを以て右表彰に関する途を拓くを必要なりと認む
- 関連事項
- 勅令二百五十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1648460
[件名・細目]「一家ヨリ多数ノ兵役服務者ヲ出シタル場合ニ於ケル表彰ニ関スル件ヲ定ム」(類01766100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1648460(参照 2026-09-20)
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