化学兵器手当給与ノ件ヲ定ム
- 件名
- 化学兵器手当給与ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01531100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年11月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令314
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 欧洲大戦以来新兵器の進歩に伴ひ化学兵器(毒瓦斯)の研究は軍事上最緊要なり然るに之か試験、製造等の現業に従事するものは常に万全の注意を払ふも尚絶えす其の中毒に罹り或は不慮の災害に依り死亡又は不具癈疾と為るの不幸を招くことあるは欧洲の事例に徴し明にして一般に嫌忌且危険視せらるるものなるか故に航空勤務者の例に做ひ特に手当支給の制を設け以て其の発達奨励に資するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令三百十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1648618
[件名・細目]「化学兵器手当給与ノ件ヲ定ム」(類01531100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1648618(参照 2026-06-12)
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