鉱業法中改正法律
- 件名
- 鉱業法中改正法律
- 請求番号
- 類01761100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年07月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律65
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 鉱業法中改正法律案理由書 鉱山所在の市町村か鉱業の為に一般市町村に比し頗る多額の経費を要し殊に鉱業の不振に依り市町村の財源は愈枯渇困憊に陥りつつあるの状態なるか故に鉱産税の半額を市町村に委譲する為に市町村の鉱産税附加税率の引上を行ひ以て窮迫せる地方財政を救済するは最緊要なりと認む是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律六十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1648635
[件名・細目]「鉱業法中改正法律」(類01761100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1648635(参照 2026-10-26)
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