入営者職業保障法
- 件名
- 入営者職業保障法
- 請求番号
- 類01761100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律57
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 入営者職業保障法案理由書 兵役に服し入営する者は一身一家の利害を顧みず専心護国の重任に服する者なるに拘らず入営する者は其の就職を忌避せられ又は入営の機会に於て解雇せられ退営後失業する者尠からざる実情に在るは兵役義務者を遇する所以の途にあらざるのみならず国民の思想上に及ぼす影響亦憂慮すべきものあり殊に現時の世態に於て然りとす故に此の際速に適当なる方策を講じ入営者の職業を保障し其の失業を緩和するの緊切なるを認む是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律五十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1648719
[件名・細目]「入営者職業保障法」(類01761100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1648719(参照 2026-09-27)
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