第十四回国際労働総会ニ於テ採択セラレタル勧告ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 第十四回国際労働総会ニ於テ採択セラレタル勧告ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01744100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年12月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 間接の労働強制に関する勧告 本勧告は強制労働に関する条約案の適用せらるべき地域の住民に対し過重なる負担を課する虞ある如き間接なる労働強制を避けしむる目的を以て締盟国をして考慮せしむべき原則に付規定したるものなり○強制労働の規律に関する勧告 本勧告は強制労働に関する条約案の実施を一層有効ならしむる為強制労働の使用に関する規則其の他に関し若干の原則及規準を定め締盟国の考慮を求めたるものなり○旅館、料理店及類似の設備に於ける就業時間の規律に関する勧告 本勧告は商業及事務所に於ける就業時間の規律に関する条約案の規定を旅館、料理店其の他之に類する設備に拡張せんとする目的を以て右設備に於ける就業時間の実情又は法規の適用に付特別調査を行ひ其の結果を一定期間内に国際労働事務局に報告すべきことに付定めたるものなり
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1648813
[件名・細目]「第十四回国際労働総会ニ於テ採択セラレタル勧告ニ付帝国ノ執ルヘキ措置ニ関スル件ヲ定ム」(類01744100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1648813(参照 2026-06-13)
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