昭和十年国勢調査施行令ヲ定ム
- 件名
- 昭和十年国勢調査施行令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01895100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年04月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令82
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本案は明治三十五年法律第四十九号国勢調査に関する法律の規定に基き勅令を以て昭和十年国勢調査の時期、範囲及方法を定めんとするものなり。即ち調査の時期は第一条に、調査の範囲は第二条に、調査の方法は第三条以下に規定したり。而して第三条には調査方法の原則を挙げ、第四条乃至第十八条には其の細則を定め、第十九条乃至第二十一条には一般の方法に拠り難き場所に関する特例並に朝鮮、台湾及樺太の調査に関する特例を設けたり。尚先例に倣ひ内閣総理大臣の認可を条件とし地方に於ける附帯調査を認むるの趣旨を以て之が規定を第二十二条に設けたり
- 関連事項
- 勅令八十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1648825
[件名・細目]「昭和十年国勢調査施行令ヲ定ム」(類01895100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1648825(参照 2026-06-10)
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