樺太庁医院官制中ヲ改正ス
- 件名
- 樺太庁医院官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01426100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正11年05月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令278
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 樺太は由来殖民地中の健康地と目せられ特殊風土病として挙くへきものなしと雖気候の関係上耳鼻咽喉及呼吸器病患者比較的多数を占め其の他の患者も人口に比例し増加するは免れさるところにして相当医師の開業を見るに至りしも住民保健上尚庁の施設に俟つこと多きに現在庁医院に於ては余力なく診療を謝絶するの外なき状態にて遺憾の点不尠に付大泊、真岡医院に耳鼻咽喉専門医各1人を配置する為医院2人増置を要するに由る
- 関連事項
- 勅令二百七十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1648828
[件名・細目]「樺太庁医院官制中ヲ改正ス」(類01426100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1648828(参照 2026-08-30)
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