樺太所得税令中ヲ改正ス・(樺太朝鮮間ノ重複課税法人ノ繰越欠損金、貯蓄債権ノ利子ニ関スル件)
- 件名
- 樺太所得税令中ヲ改正ス・(樺太朝鮮間ノ重複課税法人ノ繰越欠損金、貯蓄債権ノ利子ニ関スル件)
- 請求番号
- 類01935100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年01月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令1
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一.貯蓄債券の利子は既に其の支払請求期間を経過したるに付非課税所得中より削除するの必要あるに由る 二.課税の負担均衡を図り且法人をして努めて繰越欠損金を補填せしめ以て其の健全なる発達を遂けしむる必要あるに由る 三.朝鮮所得税令改正に伴ふ樺太朝鮮間に於ける重複課税を避けしむる必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1648979
[件名・細目]「樺太所得税令中ヲ改正ス・(樺太朝鮮間ノ重複課税法人ノ繰越欠損金、貯蓄債権ノ利子ニ関スル件)」(類01935100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1648979(参照 2026-08-19)
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