神宮皇学館官制中ヲ改正ス
- 件名
- 神宮皇学館官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01638100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和03年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令42
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 神宮皇学館は大正十五年度に於て学制を改革し学級数を増加し其の計画の遂行に伴ひ必要なる職員を各年度毎に増置し来りたりしか明年度に於て更に教授一名増員の必要あり尚昭和二年度に於て同館に普通科を新設し右実施上必要なる職員を設置したりしか学年の増加に伴ひ明年度に於て教諭二名増員の必要あるを以て是等の職員を増置する為同館官制中改正を必要とす
- 関連事項
- 勅令四十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1649023
[件名・細目]「神宮皇学館官制中ヲ改正ス」(類01638100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1649023(参照 2026-04-26)
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