国産振興委員会官制中ヲ改正ス
- 件名
- 国産振興委員会官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01640100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和03年08月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令210
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 官庁用品の国産品充用方に付ては昭和二年三月会計法の特例に関する法律の制定を見同年十二月該法律の施行勅令公布せられ爾今各省に於て買入るる物品に対しては予め優良品国産品台帳を調製し之に準拠せしむることとなれり仍て国産振興委員会に於ては今後主として此等優良国産品の調査選定に従事することとなりたるを以て多数専門家の慎重審議を要するに依り委員を増加するの必要あり之本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令二百十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1649072
[件名・細目]「国産振興委員会官制中ヲ改正ス」(類01640100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1649072(参照 2026-05-02)
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