官国幣社職制中ヲ改正ス
- 件名
- 官国幣社職制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01638100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和03年05月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令80
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 官国幣社宮司の勅任待遇者の定員は権宮司を置く神社の宮司を通して七人の定めなるか本来権宮司を置く神社は其の社柄特に尊貴にして一般官国幣社に比し優越の地位に在るを以て其の宮司の待遇も亦之を高むるの必要あり其の他の官国幣社に在りても適材を得て一層之を優遇するの要あるも現在の定員を以てしては其の目的を達すること困難なるを以て之を増加するの必要あり
- 関連事項
- 勅令八十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1649156
[件名・細目]「官国幣社職制中ヲ改正ス」(類01638100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1649156(参照 2026-04-27)
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