明治二十七年勅令第二十二号府県社以下神社ノ神職ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十七年勅令第二十二号府県社以下神社ノ神職ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01638100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和03年05月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令81
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 府社県社以下神社の神職中奏任官の待遇と為すことを得る者の員数は現在道府県各二人の定めなるも神職の員数は道府県各其の数を異にし少なきは百四十人多きは五百七十人を算するに対比し其の間甚た権衡を得さるものあるを以て之を道府県に於ける神職数の割合に応せしむると共に相当之か増員の途を開きて時勢の進運に伴はしむるの必要あり仍て本件に関する勅令中改正を為さむと欲す
- 関連事項
- 勅令八十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1649157
[件名・細目]「明治二十七年勅令第二十二号府県社以下神社ノ神職ニ関スル件中ヲ改正ス」(類01638100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1649157(参照 2026-09-24)
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