帝国美術院官制ヲ定ム
- 件名
- 帝国美術院官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類01899100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年06月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令147
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 大正八年帝国美術院規程制定せられ帝国美術院は文部大臣の管理に属し美術の発達を稗補するを以て目的とし文部大臣の諮詢に応じ美術に関する意見を開申し其の他美術に関する重要事項に付建議し得ることと為したりしが爾来其の必要に応じ屡々改正を加へ以て今日に至りしも近年我が国の美術は益々其の進歩を加へ且つ多岐に亘りつつあるのみならず極めて複雑なる関係を有するものありて従来の規程にては実情に副ひ得ざる所尠からざるものあり仍て従来の帝国美術院を廃止し更に之に代ふるに新機構の帝国美術院を以てし依て美術に関する審議機関たるの機能を発揮せしめ更に刻下巨匠泰斗の僂指に遑あらざるの実況に鑑み会員を五十名以内とし以て時運の進展に伴ふ施設を為し克く美術の健全なる発達を促さんとするに依る
- 関連事項
- 勅令百四十七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1649189
[件名・細目]「帝国美術院官制ヲ定ム」(類01899100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1649189(参照 2026-08-04)
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