明治三十一年勅令第百十八号台湾総督府警察官及司獄官練習生ニ手当金及旅費支給ノ件及明治三十二年勅令第四百一号台湾総督府警察官及司獄官練習所練習生ノ俸給ニ関スル件ヲ廃止ス
- 件名
- 明治三十一年勅令第百十八号台湾総督府警察官及司獄官練習生ニ手当金及旅費支給ノ件及明治三十二年勅令第四百一号台湾総督府警察官及司獄官練習所練習生ノ俸給ニ関スル件ヲ廃止ス
- 請求番号
- 類01644100
- 件名番号
- 035
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和03年07月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令149
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 一.台湾総督府警察官及司獄官練習生は現在巡査又は看守たる現職者のみとし非現職者たる練習生なく将来も同様の見込に付非現職者たる練習生に対する手当金及旅費支給に関する明治三十一年勅令第百十八号存置の必要なきに至りたるを以て之か廃止の要あるに由る 二.台湾総督府警察官及司獄官練習生たる台湾総督府巡査及看守には明治三十二年勅令第四百一号に依り月手当を支給し来れる処斯くては恩給の裁定を受くるを得さるを以て同勅令を廃止し巡査給与令並奏任及判任待遇看獄職員給与令に依る俸給支給に改むるの要あるに由る
- 関連事項
- 勅令百四十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1649490
[件名・細目]「明治三十一年勅令第百十八号台湾総督府警察官及司獄官練習生ニ手当金及旅費支給ノ件及明治三十二年勅令第四百一号台湾総督府警察官及司獄官練習所練習生ノ俸給ニ関スル件ヲ廃止ス」(類01644100-03500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1649490(参照 2026-06-03)
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