税務署官制中ヲ改正ス・(日本橋渋谷等署名ノ変更、新設)
- 件名
- 税務署官制中ヲ改正ス・(日本橋渋谷等署名ノ変更、新設)
- 請求番号
- 類01898100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年08月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令250
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 東京税務監督局管内品川、淀橋、板橋及亀戸の各税務署並に名古屋税務監督局管内名古屋税務署は都市の発展に伴ひ管轄区域内の人口及課税物件の増加著しきものあるを以て之を分割し新に税務署を設置するの要あると税務署名称中改正を要するものあるとに因り税務署官制中改正の要あるに依る
- 関連事項
- 勅令二百五十・公布・九月二十日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1649800
[件名・細目]「税務署官制中ヲ改正ス・(日本橋渋谷等署名ノ変更、新設)」(類01898100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1649800(参照 2026-07-29)
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