明治四十三年勅令第百九十二号靖国神社附属遊就館ニ関スル件ヲ改正ス・(靖国神社附属遊就館令)
- 件名
- 明治四十三年勅令第百九十二号靖国神社附属遊就館ニ関スル件ヲ改正ス・(靖国神社附属遊就館令)
- 請求番号
- 類01898100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年10月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令300
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 累次の事変を経特に満洲事変に伴ひ遊就館の蒐集物件数増加し又昭和九年四月附属として新に国防館の新設を見たるのみならず遊就館をして新国防の要求に副はしむるの必要を生じたるに由る主事三人を新に官制中に認めたるは従来館業務の膨張に伴ひ四名の後備役大佐を嘱託として館務を分担せしめありしが之を三名に減じて官制に認め責任の所在を明にするの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令三百・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1649803
[件名・細目]「明治四十三年勅令第百九十二号靖国神社附属遊就館ニ関スル件ヲ改正ス・(靖国神社附属遊就館令)」(類01898100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1649803(参照 2026-08-01)
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