海軍艦政本部令中ヲ改正ス・(会計部ノ設置其ノ他)
- 件名
- 海軍艦政本部令中ヲ改正ス・(会計部ノ設置其ノ他)
- 請求番号
- 類01898100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年01月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令8
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一.海軍艦政本部に於ける会計事務は現在総務部第二課に於て処理しつつあるも其の業務の性質及量より見るも之を総務部より分離し会計部とする必要あり 二.艦船計画事務の綜合及艤装方針の統制等は従来総務部第一課に於て処理しつつあるも近来艦船に一層高度の性能を要求するに至りしを以て特に一課(第二課)を新設し一層事務処理を適切ならしむると共に統制力の強化を期する必要あり
- 関連事項
- 勅令八・公布・二月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1649883
[件名・細目]「海軍艦政本部令中ヲ改正ス・(会計部ノ設置其ノ他)」(類01898100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1649883(参照 2026-08-06)
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