文化勲章ノ佩用方ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 文化勲章ノ佩用方ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02045100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年02月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣告1
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 告示案 内閣告示第一号 文化勲章は宮中関係の事項に付特に指示ありたる場合を除くの外事宜に依り男子は通常服(「フロツクコート」又は「モーニングコート」)又は紋附羽織袴、女子は通常服(「ローブモンタント」)又は白襟紋服(朝鮮及台湾服等に在りては以上の諸服装に相当するもの)着用の節胸部中央に之を佩用することを妨げず
- 関連事項
- 閣告一・公布・二月二十二日上奏裁可
https://www.digital.archives.go.jp/item/1650105
[件名・細目]「文化勲章ノ佩用方ニ関スル件ヲ定ム」(類02045100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1650105(参照 2026-10-18)
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