大正十三年法律第六号外国船舶ノ所得税免除ニ関スル件中改正法律
- 件名
- 大正十三年法律第六号外国船舶ノ所得税免除ニ関スル件中改正法律
- 請求番号
- 類01658100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和03年05月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律6
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正十三年法律第六号中改正法律案理由書 日本に住所を有せざる外国人又は外国法人に外国の船籍を有する船舶に付所得税のみならず営業収益税をも相互的に免除するが為大正十三年法律第六号中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1650296
[件名・細目]「大正十三年法律第六号外国船舶ノ所得税免除ニ関スル件中改正法律」(類01658100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1650296(参照 2026-04-23)
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