特別会計ニ於ケル北支事件特別税収入ニ相当スル金額ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法津ヲ定ム
- 件名
- 特別会計ニ於ケル北支事件特別税収入ニ相当スル金額ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法津ヲ定ム
- 請求番号
- 類02051100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年08月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律51
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 特別会計に於ける北支事件特別税収入に相当する金額を一般会計に繰入るることに関する法律案理由書 一般会計に於ける北支事件に関する経費の財源に充つる為関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁の各特別会計に於ける北支事件特別税収入額より徴税費を控除したる残額に相当する金額は予算の定むる所に依り之を当該特別会計より一般会計に繰入るるの必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律五十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1650527
[件名・細目]「特別会計ニ於ケル北支事件特別税収入ニ相当スル金額ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法津ヲ定ム」(類02051100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1650527(参照 2026-11-03)
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