軍籍ニ在リタル者其ノ他ニ対スル救済方法ニ関スル件
- 件名
- 軍籍ニ在リタル者其ノ他ニ対スル救済方法ニ関スル件
- 請求番号
- 纂03104100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年07月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和21年7月6日 厚生次官 内閣書記官長殿 軍籍に在りたる者其の他に対する救済方法に関する件 標記の件に関しては、当省に社会保険制度審議会を設置検討の上、厚生年金保険制度を適用することゝ決定し、聯合国最高司令部の了承を得るやうに努力したが、本年4月20日附及6月22日の附覚書でその困難なことが明かとなり、従つて別個の見地から救済方法を講ずる要が有ると思料せられるが、この事は客年11月26日閣議了解の範囲外にも渉る事であるから一応御連絡する。
https://www.digital.archives.go.jp/item/1650574
[件名・細目]「軍籍ニ在リタル者其ノ他ニ対スル救済方法ニ関スル件」(纂03104100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1650574(参照 2026-09-17)
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