海軍機関学校令ヲ改正シ○海軍工機学校令ヲ定ム
- 件名
- 海軍機関学校令ヲ改正シ○海軍工機学校令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01638100
- 件名番号
- 032
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和03年06月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令123、勅令126
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 生徒の採用規格を中学四年修業程度に引き下げたるが一方国民教育の普及に伴ひ下士官兵の智能自ら進歩向上したるに因り現在の教育程度を以てしては初級士官として職務を遂行するに充分ならず加之近年急激なる科学の進歩は延て艦船機関等の著しき発達を来し海軍士官に対する科学的智識の要求増大し現在の修業期間にては所要の教育を施す為不足を感ずるに至れり依つて科目の整理を為すと共に之が目的に副はん為八月の期間延長を必要と認む尚海軍工機学校独立したる結果本令を全部改正せらるる必要あり○従来の海軍機関学校練習科が海軍工機学校と
- 関連事項
- 勅令百二十三、百二十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1650622
[件名・細目]「海軍機関学校令ヲ改正シ○海軍工機学校令ヲ定ム」(類01638100-03200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1650622(参照 2026-04-26)
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