瓦斯事業法中改正法律
- 件名
- 瓦斯事業法中改正法律
- 請求番号
- 類01761100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年03月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律2
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 瓦斯事業法中改正法律案理由書 現行瓦斯事業法は瓦斯事業者の財務及供給区域に関する規定不充分にして監督上支障尠からず依て瓦斯事業会社が資本の増加、他事業の兼営又は他事業に対する投資を為さんとする場合に主務大臣の認可を受くることを要するものと為す等瓦斯事業者の財務の監督を完全ならしめ且瓦斯事業者が其の供給区域の一部分に対し久しきに亘り瓦斯の供給を為さざる場合に主務大臣に於て供給区域の変更を命じ得るものと為すと共に、併せて事務簡捷を図るの主旨を以て一定の限度に於て手続の節略を為す等の為瓦斯事業法中に改正を加ふるの必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1651285
[件名・細目]「瓦斯事業法中改正法律」(類01761100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1651285(参照 2026-04-27)
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