競馬会審査委員会ヲ設置ス
- 件名
- 競馬会審査委員会ヲ設置ス
- 請求番号
- 類02014100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年03月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 各競馬倶楽部及社団法人帝国競馬協会解散したる場合に於ては其の有する一切の権利義務は競馬法第四十七条第一項の規定に依り日本競馬会之を承継するを原則とするも右法人中主務大臣に於て特別の事由ありと認むるものに付ては同法第四十八条第一項の規定に依り其の権利義務の一部を保留せしめ得ることとせるを以て其の保留せしむる権利義務の範囲を調査審議せしむる為競馬会審査委員会を設置するの要あるに由る
- 関連事項
- 閣議・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1653018
[件名・細目]「競馬会審査委員会ヲ設置ス」(類02014100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1653018(参照 2026-11-03)
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