北支事変特別税ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 北支事変特別税ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02071100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年08月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 北支事件特別税要綱(一) 一.所得税を納むる者に北支事件特別賦課を為すこと 二.法人の特別賦課は昭和十二年八月より昭和十三年七月迄の間に於て終了する各事業年度に付課することとし第一種所得税額(臨時増徴を含む)の一割に相当する金額とすること○北支事変の進展に伴ひ之が為に要する経費相当多額に上る見込なる処之が財源を公債のみに求むることは我国財政経済の現状に顧み適当ならずと認むるを以て此の際本年度限り又は今後一年限りの北支事件特別税を設くることと致度別紙要綱を具し
- 関連事項
- 閣議・決定・指令・通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1653371
[件名・細目]「北支事変特別税ニ関スル件ヲ定ム」(類02071100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1653371(参照 2026-10-12)
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